お金のこと

確定申告で使い残し厳禁の「扶養・介護する親の控除」、医療費控除より要注目


3月3日公開のダイヤモンドオンラインの連載です。確定申告シリーズ第3弾は、40~50代向けに特化して書きました。切り口は「ヒトの控除」。親の扶養を忘れていませんか?を導入として、本当に書きたかったのは「要介護状態だと、障害者控除が使えるかもしれない」ということです。障害者控除は、障害者が自分自身で使う、または扶養している家族が使う、いずれか選択できる他にない「ヒトの控除」なのです。ここのメンバーなら「要介護状態の親を税務上にしている50代(扶養控除+障害者控除)」もしくは、「父が母を税務上扶養していて配偶者控除を使っている、それに障害者控除を上乗せ」、「父が要介護状態、父自身が障害者控除を使う」のケースが考えられます。高齢の父の年金からも所得税が源泉徴収されているなら、障害者控除を使えることを教えてあげましょう。ひと手間かかりますが、節税になります。過去5年さかのぼることもできます。まずはご一読ください。私も今年、義両親でダブル控除を受けました!

あなたの「これから」を話してみませんか?

定年(前)女子塾では、Facebookグループにて、活発な意見交換を行っています。参加されたい方は、Facebookの「定年(前)女子塾」グループから申請してください。

Facebook「定年(前)女子塾」グループへ